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遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、

そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産を分割していくことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

相続人全員で協議する必要があり、一部の相続人を除外した協議は無効になります。民法の定める法定相続分に従わない内容の分割であっても、合意さえあれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を完全に均等に分けることは難しく、相続人間に不公平が生じることもあります。その際には、その差額分を金銭で支払うなど代償金を支払う場合もあります。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

空き家となる自宅だけが遺産で、金融資産などがほとんどないようなケースでは、不動産を金銭に換えて公平に分割する方法が採られる場合もあります。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が相続し、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当の金銭を代償金として支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。

いったん共有名義にした不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要になりますので注意が必要です。

 

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成します。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際には必ず必要ですし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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