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相続放棄手続きサービス

お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。

●「借金を相続してしまった」

●「亡くなった親の借金について督促が来た」

●「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

●「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」

●「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」

●「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

>>相続放棄に関するよくあるご相談

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

>>3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

>>相続放棄について詳しくはこちら

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄手続きの必要書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

●相続放棄申述書

●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票

●申述人・法定代理人等の戸籍謄本

●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

 

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

①国立、立川、国分寺、府中、八王子での相続、遺言の相談に経験豊富な司法書士が対応

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>>当事務所が選ばれる理由

解決事例

>>相続放棄に関する当事務所の解決事例はこちら

相続放棄の無料相談実施中!

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

お問い合わせ番号は0120-600-719になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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相続放棄サポート

項目

ライトプランパック

ミドルプランパック フルプランパック

戸籍収集

×

相続放棄申述書作成

書類提出代行

×

照会書への回答作成支援

×

受理証明書の取り寄せ

× ×

債権者への通知サービス

× ×

親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス

 

25,000円 40,000円 50,000円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

相続放棄サポートについては詳しくはこちら>>

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用

1件:70,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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