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法定相続人と法定相続分について徹底解説!

被相続人が亡くなり相続が発生すると相続人に対して遺産が相続されることになります。

ここで大事なってくるのが、「誰が相続人にあたるのか」ということです。

さらに踏み込むと「法律上は誰がどれだけの相続財産をもらえるのか」ということも大事なポイントになります。

基本的には遺言書が残されていない場合は「法定相続分」にしたがって遺産分割が行われることが一般的です。

ではこの法定相続分とは何なのか、相続人になるのは誰なのかを見ていきましょう。

法定相続人の順位ならびに割合

法律で定められた相続人が「法定相続人」です。

遺言書によって指定がない場合には、この法定相続人の間で遺産が分割されていくことになります。

さらに、この法定相続人には「法定相続分」という相続する財産の割合の目安が定められています。

「割合の目安」と表現したことからもわかるかもしれませんが、この「法定相続分」は必ずこの割合で分割しなくてはならないというものではありません。

以下が法定相続人と法定相続分の財産割合を示した表】になります。さらに下で図を用いて法定相続分を説明しているので、ご自身の場合はどの形にあたるのかも確認してみましょう。

【法定相続人と法定相続分】

 順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

この表からもわかるように配偶者は常に法定相続人となります。

そのうえで、配偶者以外の法定相続人が誰になるかというのが、左の列に書かれている順位によって決定されていくという形になります。

ちなみに、直系尊属とは基本的には被相続人の父母のことになります。厳密にはさらに上の代の被相続人の祖父母も法定相続人となりますが、多くの場合はご存命ではないためここでは省略して説明してまいります。

以下では図を用いて説明しているのでそちらを見てみましょう。

法定相続人が配偶者と子供3人の場合

法定相続人が配偶者と三人の子供の場合は上の図のような法定相続割合になります。

子供がいる場合には、配偶者と子供のみが法定相続人となり、それ以外の親族は法定相続人にはなることができません。

計算の流れとしては、まず配偶者に1/2、その後に残りの1/2を子供三人で等分にするという形になります。

その結果、法定相続分に従うと、配偶者が相続財産の1/2各子供が相続財産の1/6を受け取るということになります。

 

法定相続人が配偶者と被相続人の直系尊属の場合

子供がいない場合、法定相続人は配偶者と被相続人の直系尊属である父母になります。

その場合の法定相続分は上の図のようになります。

計算としては、まず配偶者が2/3、そして残った1/3を直系尊属の父母で分けるという形になります。

その結果、配偶者が相続財産の2/3被相続人の父母がそれぞれ相続財産の1/6を受け取ることになります。

法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

最後に、子供もおらず、なおかつ直系尊属である被相続人の父母もすでに亡くなっている場合です。

この場合、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。

上の図のような法定相続割合になるのですが、計算としては、まず配偶者に3/4、その残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹で等分するという形になります。

その結果、配偶者が相続財産の3/4を被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ相続財産の1/8ずつを受け取ることになります。

ちなみに、もし被相続人に子供がおらず、両親もすでに亡くなっており、さらに兄弟姉妹もいないという場合、法定相続人は配偶者一人になります。

以上が基本的な法定相続人と法定相続分の考え方になります。

法定相続人は見知った親族で完結しないこともあります!

相続の際には大きな財産の移動があるため、今まであったこともない相続人が突然現れたり、被相続人の隠し子が突然判明したりということも珍しくありません。

また、法定相続人であったのにもかかわらず、自分抜きで遺産分割協議を進められてしまった相続人が遺産相続後に不満を訴えて訴訟に至ることもあります。

そうした事態を防ぐためにも、相続を行う前に必ず法定相続人を確定させておく必要があります

では、相続人(法定相続人)を確定するにはどのようなことを行えばよいのでしょうか?

以下がその手順になります。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、両親や祖父母などの直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本等を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、両親の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得します。これではじめて兄弟姉妹が全員判明します。
5)兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

この手順を見てもわかるかと思いますが、相続人の確認はかなり手間のかかる作業になります。

多くの時間もかかりますし、相続人が全国各地に点在している場合には各自治体に連絡をして戸籍を取り寄せる労力も必要になってきます。

さらに、相続の発生に伴ってすべての相続人に連絡をとって遺産分割協議を進めていく必要があります。

そうした労力もかかるため、この相続人の確定から相続の進行というのは非常に骨の折れるものになります。

>>戸籍収集について詳しくはこちら

法定相続人の確定に不安や疑問のある方へ

先ほど解説した通り、相続人の確定は自力で行うには少し骨の折れるものになっています。

そこで当事務所では、相続人の確定から相続手続き全体まで不安や疑問をお持ちの方に向けて、相続の無料相談を行っております。

少し話を聞いてみる程度でも一切構いませんので、是非一度ご相談にお越しください。

お話をお伺いさせていただいたうえで、面倒な作業は司法書士に代行してもらうという方も多くいらっしゃいます。

お客様に合わせた提案のために、相続に専門特化した司法書士が親切丁寧にお話をお伺いいたします。

無料相談の予約やお問い合わせは0120-600-719までご連絡ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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