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遺産分割の調停と審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則です。

しかし、どうしても遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、被相続人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるように話し合いを進めます。

話し合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

家庭裁判所の審判には強制力がありますので、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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