父親には前妻がいたことが判明し、その子と相続手続きを行ったケース
ご相談の状況
立川市にお住まいの方から、父親が亡くなったとのご連絡がありました。
母親は既に亡くなっており、当初は一人っ子である自分1人が相続人だと思っていましたが、自分自身で戸籍を調査をした結果、亡くなった父親には前妻がいて、その前妻との間に子がいることが判明したので、対応に困ってしまったとの事でした。
前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもについては当然ながら一度も会ったこともなく、住んでいる場所も連絡先もまったく不明とのことでした。
父親名義の自宅不動産を、そこに住んでいる相談者名義に変更したいとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず前妻との間に生まれていた子(相談者の兄)の住所について、職権で戸籍・改製原戸籍・戸籍の附票等を取得して調査しました。
次に父親が亡くなった旨の連絡をすることになります。
連絡先を知らなかったため父親の葬儀等の連絡ができなかったことを詫びること、相続財産である不動産の名義を変更したいの協力をしていただきたいこと。を内容とする手紙を送るために手紙の文面作成のサポートを行いました。
結果
弊所の調査によって前妻との子の住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズに相続手続をさせていただくことができました。
亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは決して珍しくありません。
その隠し子も相続人となりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡を取っていないことも多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当事務所では、立川市、国立市、国分寺市、八王子市など多摩地区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計6,000件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お問い合わせ番号は0120-600-719になります。
電話相談・テレビ電話相談相談にも対応!
当事務所では、ご自宅での電話相談やテレビ相談も行っております。
コロナウイルスの影響で外出を控えられていらっしゃる方や、事務所まで遠くて行きづらいという方も、是非お気軽にご相談ください。
この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。