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不動産の名義が祖父のままだったケース

ご相談の状況

国立市にお住まいのお父様が亡くなったという事で、府中市にお住まいの息子さんからご相談をいただきました。

亡くなったお父様はかなりの不動産を所有していらした資産家でしたが、その不動産の中に祖父名義のままになっている土地がかなり含まれていることが判明したとのことで、大きな不安を抱えて事務所に相談にいらっしゃいました。

さかのぼって祖父からの相続をやらなければならないとなれば、相続人の範囲が広がるため、非常に苦労するのではないかと考えていらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

不動産の相続登記には登録免許税という手数料がかかるため、一度にすべての相続登記をせずに、必要に応じて登記をする方がいらっしゃいます。
とくに不動産を多数お持ちの資産家の方は登記手続きにも慣れていて、そのような扱いをされる場合があるのです。なお、相続登記は義務ではありませんので、このように登記を保留したとしても違法ではありません。

その反面、相続する際に相続人全員で遺産分割協議をしたのであれば、そこにすべての不動産を記載しないというこは通常考えにくく、このケースでも祖父の相続の際に作成した遺産分割協議書にはすべての不動産が記載されているのではないかとアドバイスさせていただきました。

結果

その後、自宅で遺産分割協議書を探していただいたところ、祖父の相続に際して作成いた遺産分割協議書、戸籍一式、印鑑証明書などが発見されました。

弊所にてお預かりして調査した結果、そのまま相続登記に利用できることが確認できましたので、無事に相続登記をさせていただきました。

遺産分割協議やそれに添付する印鑑証明書には、有効期限のようなものはありません。しかし、一般には印鑑証明書の有効期限は一律に3か月以内であると誤解されている方も多いです。ご自分だけでは判断せず、いちど専門家の意見を聞いていただきたいと思います。

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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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