仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
ご相談の状況
国分寺市にお住まいの女性の方からの相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。
当事務所からのご提案&お手伝い
不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。
結果
双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
③兄弟で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
相続登記(不動産の名義変更)についてはこちら>>>
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この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。