200坪の土地を兄弟で分割して相続したケース【共有名義を避けた相続】
ご相談の状況
このケースは八王子市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。
相続財産は八王子市にある200坪の広大な土地です。
依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。
不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。
当事務所からのご提案&お手伝い
土地を共有名義にする場合は、もし土地を売却することになった場合両方の許可が必要になります。
そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地をそれぞれ単独で所有する方が良いと提案をしました。
結果
この200坪の土地を2つに分筆して100坪の土地2つにしました。
そのうえで、依頼者は分筆後の100坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの100坪の土地を当事務所の関連会社である不動産業者に販売を委託し、無事に売却を完了することができました。
共有名義の土地は将来的に売却や資産活用という場面でトラブルになることが多く、そういった将来的なトラブルを避けるためにも良い選択をすることのできたケースになります。
専門家からのアドバイス
今回のケースでは兄弟間で相続財産である土地を文筆(土地を分けること)し、各々にとって最適な方法で管理・処分を行いました。
さきにも述べた通り、共有名義での不動産や土地といった財産は将来的にその管理や売却を巡って意見が分かれてしまいトラブルに陥るケースが散見されます。
たとえ緊急でお金が必要な場面になっても、他の共有名義人が同意してくれないために売却ができないとういうのは良くある話です。
こうした事態を防ぐためにも、「相続がややこしいからとりあえず共有名義でいいよね」「我々は仲がいいから共有名義でも問題ないよね」と安易に共有名義にするのはやめましょう。
あまり暗い未来は考えたくありませんが、将来的に関係性が悪化している可能性もあります。そうなったときに備えて相続を行う際にあらかじめリスクを減らすような形で想像を行いましょう。
「ご自身の相続がリスク対策として十分なのか」
「相続に関してすでに悩みがある」
そのような方は是非一度相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
専門知識を持つ司法書士に相談することで、一人では知り得なかった選択肢を知ることができるようになります。
相続・遺言の無料相談実施中!
今回のケースのような相続に関するお悩みや疑問をお持ちの方に向けて、当事務所では無料相談を実施しております。。
当事務所の相続に専門特化した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お問い合わせ番号は0120-600-719になります。
電話相談・テレビ電話相談相談にも対応!
当事務所では、ご自宅での電話相談やテレビ相談も行っております。
コロナウイルスの影響で外出を控えられていらっしゃる方や、事務所まで遠くて行きづらいという方も、是非お気軽にご相談ください。
この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。