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何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

不動産_相続登記1

ご相談の状況

国立市にお住まいの男性の方からの相談でした。

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

そのため、相続が発生した際は速やかに登記手続を完了させることをおすすめします。

相続登記には期限があります!

不動産や土地を相続した者は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから三年以内に相続登記をしなくてはならない」と定められました。

つまり、具体的には以下の2つを認識した時点から相続登記を行う締め切りまでのカウントダウンが開始するということになります。

・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続し所有権を取得した事実

相続登記の義務化が施行された日より後に、相続後三年以内に登記を行わなかった場合、10万円の過料という形でペナルティが発生するので気を付けましょう。

相続登記義務化のポイントはこちら>>

当事務所の相続登記関する解決事例

当事務所では、今回の事例以外にも多数登記に関するご相談を承っております。

数年前に相続登記したが、一部が漏れていたケース

現在居住している土地建物を相続したご兄弟が、隣の駐車場を売却するにあたり、その土地の一部がお父様の名義のままになっていました。
10年ほど前に遺産分割協議は済んでおり、メインの土地建物の相続登記はご兄弟の名義となっていましたが、小さな一部の土地が当時の遺産分割協議書からも漏れてしまっていました。

兄弟5人のうち2名はすでに遺産分割協議後に亡くなっていたため、数次相続(亡くなったご兄弟の相続人全員の協力が必要)による遺産分割協議を再度する必要がありました。
しかし、亡くなったご兄弟の奥様と子供たちとは元々折り合いが悪く、現在も疎遠でほとんど連絡も取っていないようでした。

とっくに自分たちの名義になっているつもりでいたのに、兄弟の相続人全員の協力が必要とわかり、大変驚かれ、売却できないのではととても不安そうでした。

この事例の詳細はこちら>>

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

お問い合わせ番号は0120-600-719になります。

電話相談・テレビ電話相談相談にも対応!

当事務所では、ご自宅での電話相談やテレビ相談も行っております。

コロナウイルスの影響で外出を控えられていらっしゃる方や、事務所まで遠くて行きづらいという方も、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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