相続した土地に古い抵当権が設定されていたケース
ご相談の状況
父親から長野県の土地を相続した方より登記のご依頼があり、登記記録を確認したところ、大正時代の古い抵当権が登記されていました
抵当権は、曾祖父の代に登記されたもので、抵当権の名義は個人の名前になっています。
土地はいずれ売却したいのでこの機会に抵当権を抹消したいが、抵当権が登記された事情や名義人のことは全くわからないとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
田舎の土地の相続登記をご依頼いただいた際、このような古い抵当権が残っていることがあります。抵当権を抹消するには、通常、抵当権の名義人と所有者が共同で登記の手続きを行います。
しかしこのようなケースでは、抵当権の名義人は既に亡くなられている可能性が高く、住所地も〇〇村〇〇屋敷等、現在では存在しない所在となっています。生死不明の抵当権者を捜索し、死亡していることが判明してもまたその相続人を探し出すことは相当な手間と費用がかかってしまいます。
弊所では、抵当権者の行方がわからず、また債務が残っているのかも不明な抵当権(休眠担保権)を、現在の所有者が「単独で」抹消する手続きをご提案しました。
結果
休眠担保権の抹消手続きには下記の要件があります。
・抵当権者の行方不明
・債権の弁済期から20年以上経過している
・元本、利息、損害金の全額を供託する
幸い要件を満たし、相続登記の後、無事に抵当権を抹消することができました。
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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。