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遺言書が無効かつ、前妻との間に子供がいたことが判明したケース

お客様のご状況

夫の遺言では全財産を妻にと記してあったが、自作遺言で効力無し、前妻との間に子供がいたことが判明し、どうしたらよいかわからないと相談にいらっしゃいました。

夫がなくなり、遺言書を確認すると全財産を妻にと記してありました。

しかしながら遺言書は自筆遺言書で法的効力がなく、さらには前妻との間に子供がいることまで判明し、相続手続きが進められないという状況でした。

夫の相続財産は現金1,000万円ほど、共有名義の不動産でした。

当事務所で行ったサポート

まず、亡くなった方(夫)の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、相続人の戸籍の附票を取り寄せ、現在連絡先不明の方の住所調査を行いました。

次に不動産や預貯金の財産調査を行いました。相続財産は現金1,000万円ほど、共有名義の不動産だと判明しました。

調査結果を書類にまとめ、当事務所から相続人全員に送り、そのうえで、個々の意向を聞き取り調査を行いました。

しかしながら、相続人(子供)が父親を憎んでおり、前妻と話すことを拒否しているため、弁護士を紹介し相続手続きを進めました。

結果として、相続手続きにかかった期間は1年以上、弁護士にかかる費用も数十万に上りました。

結果

通常の相続手続きよりも、時間も費用もかかる相続になってしまいました。

もし、公正証書付きの遺言書があれば、子供の意思を確認せず、スムーズに相続を進めることができました。また、莫大な弁護士費用も手続き期間もかけることなく、相続手続きを行える可能性がありました。

遺言書があれば、相続が紛争化することなく手続きを行うことができます。

遺言書を作成するなど、生前対策をしっかり行うことが重要です!

 

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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