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「後見人は嫌だ」と拒絶され…亡き夫の預金が凍結されたまま「弟の死を待つ」しかなくなった、お子様のいない夫婦の悲劇

夫が亡くなり、妻である私と、認知症の義理の弟が相続人になりました。認知症を患っていては遺産分割協議ができないため「成年後見人」をつけようとしましたが、弟の家族から「他人に財産を握られるのは嫌だ」と猛反対されてしまいました。

その結果、夫の預金は凍結されたままで、自宅の名義変更もできない結果に。 唯一の選択肢は、「弟様が亡くなるのを待つしかない」という残酷なものでした。

たった1通の遺言書さえあれば防げた、お子様のいないご夫婦の「後悔」の事例をご紹介します。


1. ご相談者様の状況

  • 被相続人(亡くなった方): 夫(80代)

  • ご相談者: 妻(70代)

  • 家族構成: 子どもはいない。

  • 相続人: 妻と、夫の弟(70代・認知症)の2名。

  • 弟の家族状況: 弟には妻(義妹)と長男(甥)がいる。弟本人は在宅介護中。

2. 直面した「詰み」の状況

ご主人が亡くなり、銀行で預金の解約手続きをしようとしたところ、「弟様の実印と印鑑証明書が必要です」と言われました。しかし、弟様は認知症が進んでおり、遺産分割協議の意味を理解できません。

当事務所へ相談に来られた際、私たちは通常の解決策として成年後見制度の利用を提案しました。 弟様に成年後見人がつけば、その人が代わりに遺産分割協議を行うことができ、手続きが進められるからです。

しかし、ここで予想外の壁が立ちはだかりました。

弟の家族(妻・甥)からの「拒絶」

後見人の申し立てには、弟様ご本人の診断書や、家族の協力が必要です。しかし、弟様の奥様(義妹)から、強い拒絶にあってしまったのです。

「夫(弟)の財産管理を、知らない専門家に管理されるなんて絶対嫌だ」 「後見人をつけると、毎月数万円の報酬を(弟の財産から)払わないといけないんでしょう? そんな無駄金は使いたくない」 「兄さん(故人)の相続のために、うちの家計を裁判所に監視されるようなことはしたくない」

どれだけお願いしても「遺産はいらないので成年後見人の選任手続きには協力できない」と、話し合いのテーブルにつくことさえ拒否されてしまいました。

3. その結果、どうなったか

遺産分割協議の意味が理解できない(認知症)の方署名・捺印は無効であり、後見人もつけられないとなると、法的に打てる手は一つもありません。

結果として、ご相談者様(妻)は以下の状況を受け入れざるを得なくなりました。

  1. 預金の永久凍結: 夫が残してくれた老後資金は、口座に入ったまま一切引き出せません。

  2. 自宅の名義変更不可: 自宅を売却して施設費用に充てることも、担保に入れることもできません。

  3. 「弟の死」を待つという選択: 唯一残された解決策は、「弟様が亡くなり、相続権がその妻や子(甥)に移るのを待つ」ことだけです。弟様が亡くなれば、認知症の問題は消滅し、正常な判断能力を持つ妻や甥と遺産分割協議ができるようになるからです。

しかし、これはいつ終わるかわからない持久戦です。もし、弟様より先に奥様(ご相談者様)が亡くなったり、認知症になってしまったら……事態はさらに泥沼化します。

4. 司法書士からのメッセージ:なぜ「遺言書」が絶対に必要なのか

この事例の最大のポイントは「兄弟姉妹には『遺留分(最低限の取り分)』がない」という点です。

もしご主人が生前に、「全財産を妻に相続させる」という遺言書を書いてさえいれば、どうなっていたでしょうか?

  • 弟様のハンコは不要です。

  • 弟様が認知症でも関係ありません

  • 弟の家族に連絡を取る必要すらありません

  • 後見人をつける費用も手間もかかりません。

遺留分がない兄弟姉妹が相手であれば、遺言書一本で、100%確実に、即座に、すべての財産を妻へ渡すことができたのです。

「うちは仲が良いから」「お金持ちじゃないから」は通用しません

今回のケースも、生前は親戚付き合いが悪かったわけではありません。しかし、いざ「認知症」「後見人制度」「金銭負担」という現実が目の前に現れたとき、親族間の利害が対立し、解決不能なトラブルに発展してしまいました。

お子様のいないご夫婦にとって、遺言書は「愛するパートナーを路頭に迷わせないための命綱」です。

「いつか」ではなく「今」、アコード相続・遺言相談室にご相談ください。あなたのパートナーを守れるのは、あなただけです。

この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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