遺産の分類とその相続方法【遺産相続の基礎を徹底解説!】
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
そのため、遺産には不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることに注意が必要です。
以下で、それぞれどういった財産がプラスの財産に、どういった財産がマイナスの財産に入るのかを羅列しています。
これから遺産相続が始まる方や、将来の相続に備えたいと考えている方は是非参考にしてみてください。
プラスの財産
こちらは一般的に相続人が相続することを望むプラスの財産になります。
被相続人の死後、まだ遺産分割協議が終わってない段階で、以下のような財産を勝手に消費したり処分したりすると相続人の間でのトラブルにつながるリスクがあるので気を付けましょう。
■不動産(土地・建物)
土地・建物・農地・店舗・駐車場・アパートなど
■不動産上の権利
賃借権・地上権・定期借地権など
■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
車・家財・骨董品・刀・宝石・絵画・貴金属など
■その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
こちらは先ほどと打って変わって、一般的に相続人の方が相続を望まないことが多い財産になります。
マイナスの財産を勝手に処分したり、勝手に一部返済等を行うと、その後相続放棄を行うことができなくなるので本当に注意する必要があります。
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
経営していた会社の連帯保証、知人から頼まれた保証
■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価をどうするか?
遺産の評価方法は、民法には特に定めがなく、一般的には時価で評価することが多くなります。
ただ、評価の方法によって評価額が大きく変わったり、民法と税法で扱いが異なる場合があるなど、遺産の評価には専門的な判断が必要です。
また、相続財産(遺産)の評価額が大きく相続税が課税される場合には、相続税の申告のために改めて遺産を正確に評価しなければなりません。
遺産の評価額によって、相続人が相続できる金額や納税する相続税も大きく変わってきます。
不動産の評価額を間違った形で算出していたり、本来相続税を払う必要のない道路分の評価額を減額することを忘れていたりして、本来払う必要のない税金を払ってしまったというケースも少なくありません。
当事務所では、相続に強い税理士事務所と提携をしておりますのでお気軽に税についてもご相談ください。
財産をどう相続するか
遺産をすべてリストアップし、それぞれの財産の評価をし、また、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
単純承認を選択した場合には、このまま具体的な相続手続きに進みます。
相続放棄をする
プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しないという選択です。
これを相続放棄と言います。
もっとも一般的な相続放棄の使われ方としては、借金や負債等のマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いときに使われるというものです。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをします。
この期間のことを「熟慮期間」と呼び、原則この熟慮期間中に相続放棄を行う必要がありますが、適切な手続きを踏めば熟慮期間は延長してもらうことも可能です。
限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。
結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
しかし、共同相続人全員が共同で申立てなければならないことや、税務面で不利になるケースがあることで、実務ではほとんど利用されていません。
なお、相続財産を処分してしまうと単純承認とみなされますので、相続放棄をする可能性がある場合には絶対に遺産を処分してはいけません。
それぞれの相続人がどの形で遺産相続を行うかが決まったら、遺産分割協議に入っていくこととなります。
遺産分割協議に関しては、また別のページで解説していますので、こちらのページをご覧ください!
「遺産分割協議とは?遺産分割協議の流れを丁寧に解説!」はこちら>>
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この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。