離婚した前妻の子がいる場合の相続について
被相続人(夫・父親)に前妻や前妻との間の子どもがいるケースもあります。
前妻やその子どもを全く知らなかった場合、大混乱です。
面識がなかったり、疎遠だったりするケースが大半ですから、どうやって手続きを進めるべきなのか、相続で揉めたりしないか不安でいっぱいの方が多いです。
まずは前妻や前妻の子に関する相続権について解説します。
前妻と前妻の子に相続権はある?ない?
被相続人の財産についての相続権ですが、前妻には相続権はなく、前妻との子どもには相続権があります。
前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ためです。
前妻の子なしで遺産分割協議は進められません!
ここで注意が必要なのが、前妻の子も遺産分割への参加(遺産協議書の内容の同意)が求められることです。
前妻の子が法定相続人であるということは、前妻の子を除外して遺産分割協議を行えないのです。
もしも前妻の子を無視して遺産分割協議を行えば、その内容は無効になります。
遺産分割協議の後に存在を知った場合、遺産分割協議はやり直しとなります。
前妻の子どもの相続分はどれくらい?
前妻の子どもは、法定相続人となります。
前妻の子は、現在の配偶者の子と同等の権利を有します。
前妻の子も後妻の子も被相続人が法律上の父であるからです。
そのため、遺産相続順位は第1位です。
現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。
下表は、法定相続人の順位と相続割合を示しています。
法定相続順位・割合 | |
---|---|
第一順位(子ども) |
配偶者2分の1 子ども2分の1 |
第二順位(被相続人の父母) |
配偶者3分の2 父母3分の1 |
第三順位(被相続人の兄弟姉妹) |
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
遺産の2分の1を子どもたちが相続できます。
前妻の子と配偶者の子は、同等の割合で被相続人の遺産を相続するので、子どもが2人以上いた場合、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けることになります。
ちなみに、配偶者は必ず法定相続人です。配偶者は被相続人の死亡当時の配偶者(後妻)のみです。
例)前妻の子がいた場合の計算方法
【法定相続人】
配偶者、配偶者との子1人、前妻の子2人
【財産額】
6,000万円
【計算方法】
6,000万円×1/2=3,000万円(子全員の相続割合)
3,000万円×1/3=1,000万円
子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けますから、3分の1です。
現在の配偶者の子も、前妻の子も1,000万円を相続します。
前妻の子に「遺留分」は認められているの?
前妻の子は被相続人である父親と法的にも親子関係にあるため、法定相続人となれました。
そのため、法定相続人に認められている遺留分もあります。
遺留分とは、法定相続人に認められた一定の財産を受け取る権利です。
「前妻の子に財産を渡さない」「後妻の子に全ての財産を」は難しい
被相続人である父親が、
「前妻の子には相続させない」
「後妻である現在の配偶者の子に全財産を渡す」
と遺言書に残していても、前妻の子が遺留分侵害額請求の申立をした場合、前妻の子は遺留分を受け取れることになります。
前妻の子が相続放棄をした場合は、1円たりとも財産を受け継ぐことができなくなりますが、これを強要することはもちろんできません。
現在の配偶者の子どもに財産を多く残したいなら「生前対策」
前妻の子は法定相続人であり相続の権利があることは理解できても、例えば被相続人との関係性や自分の子どもを想う気持ちから納得できなこともあろうかと思います。
配偶者(後妻)のお子さんであれば、生前に対策をされることで、受け継ぐ合計財産額を多くすることは可能です。
遺言書
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「遺言書の作成」があります。
基本的には、父親(被相続人)が作成した遺言書の内容が優先されます。
配偶者(後妻)との子どもに多く残す旨を残しておけばよいのです。配偶者に多く残すことも可能です。
ただし、前妻の子の遺留分には注意してください。
具体的には、前妻の子は法定相続分の1/2を遺留分として相続する権利があります。
父親の死後に揉めてしまうのは面倒ですので、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくとよいです。
生命保険を活用
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生命保険金」の活用があります。
生命保険金は、原則、遺産分割協議や遺留分の対象にならないためです。
受取人を配偶者の子ども(あるいは配偶者)に指定しておくことで、生命保険金を全額受け取ることができます。
生前贈与
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生前贈与」があります。
注意点は、被相続人が亡くなった日から遡って10年以内に贈与された財産については、遺留分の対象となってしまうことです。
生前贈与については制度がいくつもあり、場合によっては損をしてしまうこともあります。
生前贈与をうまく活用するためには専門家にご相談されることをおすすめします。
財産の名義
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「財産の名義変更」があります。
前妻の子が相続できるのは、被相続人の財産だけです。
つまり、被相続人と配偶者が築いた共有名義の財産については、配偶者名義にすることが有効です。
配偶者が亡くなった際の相続で、配偶者の子どもが相続する遺産の対象とします。
前妻や前妻の子がいる相続も当事務所ではサポート可能
前妻やその子どもの存在を知らなかった場合はもちろん、知っていたとしても初対面の方と相続やお金について話し合うのは気が引けます。
なるべくなら連絡を取ったり直接会ったりするのは避けたいですよね。
当事務所に相続手続きをまるっとお任せいただければこのようなお悩みは解決できます。
前妻やその子どもがいたケースで、司法書士がお手伝いできることをご紹介します。
前妻やその子への連絡を代行
戸籍収集をして愛人やその子どもの住所を特定します。
前妻の子(子が未成年であれば前妻)に対して連絡をとります。遺産分割協議に参加してもらうためです。
下記の内容で書面を作成します。
・相続が発生した旨
・相続財産の内容
・法定相続分
・遺産分割案
この連絡ややりとりを司法書士に依頼することができます。
遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成
被相続人のご家族と前妻やその子だけの話し合いでは、遺産分割で揉めてしまうことが多いです。
相続の専門家である司法書士にお任せいただければ、第三者の立場で遺産分割のアドバイスをすることが可能です。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
相続手続きを代行
前妻やその子とのやりとりだけでなく、相続によって発生する手続きをお任せいただけます。
不動産や預貯金の名義変更をはじめ相続手続きを丸ごと代行するプランをご用意しております。
遺言書の作成・アドバイス
複雑な相続の場合、「遺言書の作成」をすべきです。
大切なご家族が揉めてしまうわないように、財産のうち「何を・誰に・どれくらい」を定めておきましょう。
遺留分を考慮した、ご家族にとって最適な遺産分割についてアドバイスいたします。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや生前対策など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-600-719になります。
当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス
不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 | 報酬額(税込価格) |
---|---|
200万円以下 | 16.5万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。