相続手続きの代行を司法書士に依頼するメリット
相続手続きに関して、以下ようなお悩みはりませんか?
・初めての相続で、どのような手続きがあるのかわからない。
・相続が発生したが、忙しくて自分で対応することができず、専門家への依頼を検討している。
・相続手続きをどの専門家に依頼すべきかわからない。
このようなお悩みをお持ちの方は、アコード相続・遺言相談室へお気軽にご相談ください。
相続手続きは代行サービス活用がおすすめ
ご家族や大切な方が亡くなると、その直後から葬儀や法要、役所への届出などやらなくてはならないことがたくさんあります。
さらに相続が発生する場合は、同時に相続に関する手続きも進めていかなければなりません。相続手続きには、相続税申告など期限が設けられているものもあるので、早めに進めておく必要があります。
大切な方を亡くした悲しみの中で、こうした手続きを進めるのは精神的にも体力的にも負担が大きいのが現実です。
そのようなときは、相続の専門家による代行サービスの利用をおすすめします。
代行サービスには、手続きの内容ごとに料金が決まっている「個別プラン」や、一定範囲内の手続きをまとめて代行する「パッケージプラン」などがあり、依頼した方の状況に合わせて利用することができます。
詳しい料金相場については後述しますが、すでに普及し始めているサービスで、利用する人も増えています。
相続手続き代行の依頼先は?
相続に関わる専門家には、司法書士をはじめ税理士や行政書士、弁護士、また銀行が挙げられます。それぞれ専門的に関われる分野が異なるものもありますが、相続手続き全般を一括代行してもらうなら司法書士が適任です。
ではそれぞれの専門家の業務範囲について見ていきましょう。
相続手続きにおける各専門家の業務
司法書士は不動産の名義変更を始め、相続手続き全般の一括代行を担うことができます。
行政書士は遺産分割協議の作成や各種相続財産の調査などを、税理士は相続税の申告手続きを行います。
弁護士は、相続人間でトラブルや紛争が発生している場合に、依頼者に代わって遺産分割の交渉を行ったり裁判を行なったりします。
銀行は、各専門家へつなげる窓口となって相続手続きがスムーズに進むようサポートします。
【相談内容と対応できる専門家】
|
司法書士 |
税理士 |
行政書士 |
弁護士 |
銀行 |
不動産名義変更(相続登記) |
○ |
× |
× |
× |
× |
金融機関での相続手続き |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
相続での紛争手続き |
× |
× |
× |
○ |
× |
遺産分割協議書の作成 |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
遺言書作成 |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
遺言の検認 |
○ |
× |
× |
○ |
× |
相続放棄の手続き |
○ |
× |
× |
○ |
× |
相続人調査(戸籍収集) |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
相続財産調査 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
相続税申告 |
× |
○ |
× |
× |
× |
司法書士が行うことができる相続手続き
司法書士は、公的機関などへ提出する書類を作成する専門家です。
相続に関する業務では、不動産の名義変更手続き(相続登記)や、遺産分割協議書をはじめとする相続手続きに必要な書類の作成を行います。
不動産の名義変更手続き(相続登記)とは、相続財産の不動産の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きです。この手続きができるのは司法書士だけなので、相続財産に不動産が含まれる場合は司法書士に依頼するといいでしょう。
そのほかに、遺産分割協議書の作成や、その前提となる相続人調査や相続財産調査なども行います。また遺言書の作成や検認、相続放棄や相続登記、相続手続きも代行します。
司法書士への依頼がおすすめのケース
・相続財産に不動産が含まれている
・相続人間でトラブルになっていない
・相続人が多い、複雑な相続関係で手続きが面倒
・自分たちで遺産分割協議を進めたい
・相続放棄をしたい
・次の相続(二次相続)の対策も検討したい
など
行政書士が行うことができる相続手続き
行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類の作成を行う専門家です。
相続に関する業務では、金融機関での相続手続き、遺産分割協議書の作成やその前提となる相続人調査や相続財産調査などを行います。また相続関係図の作成や遺言書の作成もできますが、遺言書の検認はできません。
相続に関して行政書士にしかできない専門の業務はありませんが、メリットは、費用を比較的安く抑えられる場合があることです。
行政書士への依頼がおすすめのケース
・相続財産に不動産が含まれていない
・相続人間の争いがない
など
税理士が行うことができる相続手続き
税理士は、個人や企業の確定申告や税務コンサルタント、節税対策などを行う税の専門家です。
相続税申告、不動産評価などの相続税対策、準確定申告は税理士にしかできない業務です。
依頼人のケースに合わせて、財産の分配の仕方や特例を活用して節税対策を行うなど、相続に関する全般的な手続きを行うよりは、「税」に関する業務がメインです。
特に評価のむずかしい土地を相続する場合は計算が複雑になるため、経験のある相続専門の税理士に相談するといいでしょう。
税理士への依頼がおすすめのケース
・相続財産に評価がむずかしい土地が含まれている
・遺産の額が大きい(相続税申告と納付が必要な場合)
・準確定申告が必要
弁護士が行うことができる相続手続き
弁護士は、法律の専門家です。
相続に関する業務としては、相続税の申告手続きなど税金に関する業務以外のほとんどに対応することができます。中でも相続に関するトラブルや、遺産分割をめぐる紛争の解決については弁護士だけしか携わることができない業務です。具体的には、遺産分割で争いがある場合に、話し合いを進めるために相続人の代理となって交渉をすすめます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所において遺産分割調停や審判の手続きをとります。
弁護士費用は他の専門家に比べて高いため、弁護士にしかできない法的な業務が必要な場合に依頼することがほとんどです。
弁護士への依頼がおすすめのケース
・遺産分割調停の申立てをしたい
・審判の代理をしてほしい
・遺言書の有効性で争いがある
など
銀行が行うことができる相続手続き
銀行や信託銀行の中には、相続に関する相談の窓口となって、相続手続き全般の支援や代行を行っているところがあります。
銀行は、これまで説明してきた士業(司法書士、行政書士、税理士、弁護士)と違い、法的な相続手続き業務ができないため、内容に応じて各専門士業に外注し、相続手続き全体がスムーズに完了できるようサポートします。
それぞれの業務を自分で探して依頼するのは大変、ということで便利なサービスではありますが、多くの作業は外注のため費用は高くつきます。
相続トラブルがなければ、相続手続き全般を担うことができる司法書士がおすすめです。
相続手続を放置することによって生じるデメリット
他の相続人が勝手に売却
あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
再び相続が起こったときに混乱
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないと、より登記手続が複雑になります。
例えばご自身が亡くなりお子さん相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。
また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
遺産分割を放置する理由
□ 誰も遺産分割の話を言い出さない
□ 協議したが意見がまとまらず放置
□ 遺産の存在に気づいていない
□ 他の相続人と連絡が取れない・取りたくない
□ 未成年者の相続人と親権者が利益相反
□ 認知症の相続人がいる
このように様々な理由で放置していしまう人が多いです
デメリット
□ 不動産の処分や有効活用に支障がある
□ 数次相続でさらに複雑な相続になる
□ 銀行手続きができない可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分や有効活用に支障がある
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと、処分、有効活用が困難になってしまいます。すなわち、遺産分割をしないと相続不動産は相続人の遺産共有状態のままとなります。ですから、相続人が相続不動産の全体を単独で売却することはできません。
もちろん、相続人は、持分だけであれば単独で売却することができます。しかし、持分のみの売却は買い手がつかないか、買い手がいても低額での売却を余儀なくされる傾向にあります。また、共有状態のままでは、他の相続人の同意がないと、相続不動産の建て替え、長期期間の賃貸に出すこともできません。
数年経つとより複雑な相続に
次に、遺産分割をしない間に相続が発生することによって相続人の数が増え、遺産分割が困難になるというリスクも発生します。
例えば、相続人が5人いる被相続人が死亡し、被相続人の遺産について遺産分割を行わないままでいたケースについて。その後相続人が全員死亡し、それらの相続人がそれぞれ2名いたという事例の場合、被相続人の相続人の数は10人にも及びます。この場合、被相続人の遺産について相続持分を有する10名の相続人で遺産分割を行う必要があるのですが、多数人による遺産分割ですので、遺産分割がさらに複雑になる可能性が非常に高いです。専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。
銀行手続きができない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、その預金債権は法定相続分に従ってそれぞれの相続人が得ることになります。ですが、銀行がその相続分にしたがって払い戻しをしてくれるとは限りません。
遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があります。そのまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいます。
一般論で言えば、銀行が預金債権について消滅時効を援用することは考えづらいのですが、だからといって油断してこれを放置してしまうのは危険です。
主な相続手続きと代行費用の相場
ここでは主な相続手続きを専門家に依頼した場合の費用相場を紹介します。
なお、司法書士事務所などでは、複数の手続きをまとめて行うパッケージプランを用意しているところが多くあります。個別費用よりも安くなるので、依頼したい内容が複数ある場合はおすすめです。
【遺言書作成】
財産を誰にどれだけ譲るかを生前に指定しておく書面です。法律に定められた形式に従って作成する必要があります。
対応できる士業:司法書士、行政書士、弁護士
費用相場:8〜20万円※公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要
【遺産分割協議書作成】
遺言書がない場合に、遺産の分け方について相続人同士で話し合い、合意した内容を書面にします。相続税申告や相続登記などに必要です。
対応できる士業:司法書士、行政書士、弁護士
費用相場:5〜10万円
【不動産の名義変更】
相続財産の不動産の名義を、登記上の所有者(被相続人)から相続人に変更する手続きです。
対応できる士業:司法書士
費用相場:5〜10万円※別途登録免許税(不動産評価額の0.4%)が必要
【預貯金・株式の名義変更】
口座の名義人が亡くなり、凍結された口座を解除するために名義変更をする手続きです。
対応できる士業:司法書士、行政書士、弁護士
費用相場:5〜10万円前後
【車・バイクの名義変更】
被相続人名義の車やバイクがある場合に、相続人名義に変更する手続きです。廃車や売却する場合でも、一旦相続人名義にする必要があります。
対応できる士業:行政書士
費用相場:2〜5万円前後
【戸籍・住民票の収集】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、それぞれの住民票などを各市区町村役場から収集する手続きです。
被相続人と相続人のつながりを証明するための書類で、相続人を確定するための重要な書類です。
対応できる士業:司法書士、行政書士、弁護士
費用相場:2〜5万円※相続関係図の作成も含まれる場合が多い
【相続関係図の作成】
被相続人と相続人の関係性を説明する書類の作成です。不動産の相続登記や金融機関等の手続きの際に必要となります。
対応できる士業:司法書士、行政書士、弁護士
費用相場:2〜5万円※戸籍収集が含まれる場合が多い
【相続税の申告】
相続開始から10か月以内に申告・納税を行うために、相続税を計算し申告書を作成します。
専門家に依頼することで、適正な財産評価・特例の適用といった節税対策をしてもらうことができます。
対応できる士業:税理士
費用相場:遺産総額の0.5〜1.0%程度
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相続財産の価額 | 報酬額(税込価格) |
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200万円以下 | 16.5万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
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この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
-
司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
-
遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
-
司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。