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高齢の親の財産を管理したい

認知症になると、財産の管理が難しくなります。

高齢の父に代わり財産の管理を行う方法はないか、とご不安をお持ちの方も増えております。

今回は、親が認知症になってしまっても財産の管理・処分ができるようにしておく対策をご紹介します。

ご相談内容

Aさんのお父さんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。

このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。

お父さんが財産を失わないように、Aさんはお父さんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

お父さんの判断能力があるうちに、お父さんの財産をAさんへ信託しておき、Aさんがお父さんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、お父さんはAさんに財産を預け、お父さんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)はお父さんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

生前贈与や成年後見の落とし穴

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、お父さんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざお父さんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。

また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

民事信託(家族信託)とは

財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。

判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。

万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。

例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。

売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。

この家族信託という制度は、判断能力がある間にしかできないので、とにかく早めの対策が必要です!

家族信託活用の注意点3つ

注意点1:今や4人に一人が認知症!(予備軍を含む)

「うちは大丈夫」という考えは危険です!超高齢社会の日本では、認知症はみなさんにとってのリスクです。

注意点2:認知症になってからでは、家族信託はできません!

認知症になり「意思能力」がなくなると、家族信託を含む、一切の契約行為はできなくなります。

注意点3:将来のトラブルを防ぐ為に専門家に相談を!

法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。

解説動画

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この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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