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数年前に相続登記したが、遺産分割協議書から一部の土地が漏れていたケース

不動産_相続登記1

ご相談の状況

売却を担当する不動産会社の方からのご相談でした。

現在居住している土地建物を相続したご兄弟が、隣の駐車場を売却するにあたり、その土地の一部がお父様の名義のままになっていました。
10年ほど前に遺産分割協議は済んでおり、メインの土地建物の相続登記はご兄弟の名義となっていましたが、小さな一部の土地が当時の遺産分割協議書からも漏れてしまっていました。

兄弟5人のうち2名はすでに遺産分割協議後に亡くなっていたため、数次相続(亡くなったご兄弟の相続人全員の協力が必要)による遺産分割協議を再度する必要がありました。
しかし、亡くなったご兄弟の奥様と子供たちとは元々折り合いが悪く、現在も疎遠でほとんど連絡も取っていないようでした。

とっくに自分たちの名義になっているつもりでいたのに、兄弟の相続人全員の協力が必要とわかり、大変驚かれ、売却できないのではととても不安そうでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

複数回訪問し、慎重に事情をお伺いし、どのように進めるか入念に打ち合わせをしました。

物件の調査と相続人全員の洗い出し、住所の確認を行い、お手紙で事情を説明し、協力してほしい旨をお伝えしました。

道路や小さい土地が相続手続きの中で漏れてしまうことは珍しくありません。
今回のケースでは、お父様の名義で納税通知書がいまだに届いていたにも関わらず、そのまま放置してしまっており、前回の相続手続き時の調査不足も考えられます。

結果

相続人全員が快く応じて下さり手続きはスムーズに終了しました。

その後すぐに売却の方も滞りなく行われ、不動産会社の担当者の方も含め皆様安堵されていました。

このように相続登記が正しく行われていないと売却や担保設定等、急を要する場面で全てがストップしてしまい、思うようにいかない場合が出てきます。心配なことなどがあればお早めにご相談ください。

専門家からのアドバイス

今回のケースでは10年ほど前に相続した不動産の相続登記が一部漏れていたケースでした。

こうしたケースは少なくなく、比較的によく見られるのが「ご自身で相続登記を行った結果漏れがあった」といったケースです。

相続財産を漏れなく精査し、さらにそれらすべてを遺産分割し、最後に相続登記を行うとなるとこれは一筋縄ではいかずかなりの時間と労力を要するものになります。

しかし一方で、

「子育てでそんな相続登記のために何度も役所に行く時間がない」
「仕事が忙しく相続登記まで気が回らない」
「遠方に住んでおり、相続の状況がイマイチわからない」

というような思いをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

このような方は一度相続の専門家である司法書士に相談してみましょう。

こうした煩わしい手続きをすべて代行するサービスもありますのでそうした選択肢を含めあらゆる選択肢を考えてまります。

相続登記には期限があります!

2024年4月1日からは相続登記が義務化されます!

放置したまま相続登記を行わないと、科料10万円の罰則が課されることになります。

2024年以前に相続した土地も対象となるので注意が必要です。

相続登記義務化により変化すること

義務化により以下の点が変更になります。

・相続登記義務化、期限のある手続きとなる
・相続登記を放置するとペナルティがある
・相続人申告登記制度の新設
・登記手続きの簡略化
・土地の所有権放棄の制度化

相続登記の期限

不動産や土地を相続した者は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから三年以内に相続登記をしなくてはならない」と定められました。

つまり、具体的には以下の2つを認識した時点から相続登記を行う締め切りまでのカウントダウンが開始するということになります。

・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続し所有権を取得した事実

相続登記の義務化が施行された日より後に、相続後三年以内に登記を行わなかった場合、10万円の過料という形でペナルティが発生するので気を付けましょう。

相続登記義務化のポイントはこちら>>

相続人申告登記制度が新設

今回の法改正で、”相続人申告登記制度”が新設されます。
相続人申告登記制度とは、土地の相続人が自ら法務局の登記官に対して登記を申請する制度です。

不動産取得を認知した日から、3年以内に登記が完了できない特別な事由がある場合に適応されます。

相続人申告登記制度を活用するケースとして、遺産分割協議が期限以内におわらないという場合が想定されます。

期限内に遺産分割協議が終わる見通しが立たない場合に、相続人申告登記制度を利用すれば相続登記の義務を果たしたとみなされるという制度です。

注意点として、相続人申告登記制度では土地の名義変更はされませんので、相続人が確定したら3年以内に正式な相続登記を行う費用があります。

当事務所の相続登記関する解決事例

当事務所では、今回の事例以外にも多数登記に関するご相談を承っております。

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

国立市にお住まいの男性の方からの相談でした。

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

この事例の詳細はこちら>>

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

お問い合わせ番号は0120-600-719になります。

電話相談・テレビ電話相談相談にも対応!

当事務所では、ご自宅での電話相談やテレビ相談も行っております。

コロナウイルスの影響で外出を控えられていらっしゃる方や、事務所まで遠くて行きづらいという方も、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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