数年前に相続登記したが、一部が漏れていたケース
ご相談の状況
売却を担当する不動産会社の方からのご相談でした。
現在居住している土地建物を相続したご兄弟が、隣の駐車場を売却するにあたり、その土地の一部がお父様の名義のままになっていました。
10年ほど前に遺産分割協議は済んでおり、メインの土地建物の相続登記はご兄弟の名義となっていましたが、小さな一部の土地が当時の遺産分割協議書からも漏れてしまっていました。
兄弟5人のうち2名はすでに遺産分割協議後に亡くなっていたため、数次相続(亡くなったご兄弟の相続人全員の協力が必要)による遺産分割協議を再度する必要がありました。
しかし、亡くなったご兄弟の奥様と子供たちとは元々折り合いが悪く、現在も疎遠でほとんど連絡も取っていないようでした。
とっくに自分たちの名義になっていたのに、兄弟の相続人全員の協力が必要とわかり、大変驚かれ、売却できないのではととても不安そうでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
複数回訪問し、慎重に事情をお伺いし、どのように進めるか入念に打ち合わせをしました。
物件の調査と相続人全員の洗い出し、住所の確認を行い、お手紙で事情を説明し、協力してほしい旨をお伝えしました。
道路や小さい土地が相続手続きの中で漏れてしまうことは珍しくありません。
今回のケースでは、お父様の名義で納税通知書がいまだに届いていたにも関わらず、そのまま放置してしまっており、前回の相続手続き時の調査不足も考えられます。
結果
相続人全員が快く応じて下さり手続きはスムーズに終了しました。
その後すぐに売却の方も滞りなく行われ、不動産会社の担当者の方も含め皆様安堵されていました。
このように相続登記が正しく行われていないと売却や担保設定等、急を要する場面で全てがストップしてしまい、思うようにいかない場合が出てきます。心配なことなどがあればお早めにご相談ください。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。