遺産分割協議
ここでは、相続人の範囲が確定し、相続財産がすべて調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といった豊富な経験にもとづくアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家が適切なアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類があり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
円満な話し合いで適切な合意をしましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」を記載したうえで「相続人全員の署名と実印」が必要です。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てる事になります。
詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。
この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。