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遺言は若いうちから書くほうがいい?

遺言は何歳から書けるの?

皆さまは、遺言はいつから書けるかご存知でしょうか?

遺言をいつから残せるかというのは民法961条で定められています。

「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」

契約などを行う際に必要とされる通常の行為能力である20歳より年齢が下がっています。

遺言というのは、できるだけ遺言者の最終の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味さえわかる年齢であれば、通常の行為能力(20歳)までは必要なく、15歳という年齢が定められています。(15歳などの年齢は財産などがないため死後の自分の希望を残すことが多くあります)

遺言書は何歳から書くべきなのか

遺言は15歳から残すことが出来るとはいえ、

実際には平均として何歳ぐらいの方が書いているのでしょうか?

当事務所で実際に遺言書作成を依頼された方の年齢を集計したところ、

平均年齢は男性77歳、女性85歳でした。

この年齢は、相続の専門家の視点から申しますと、かなり高いです。

遺言書の作成は、なるべく早いほうが良いといえます。

早いうちに遺言を作成したほうが良い理由

①認知症になってしまうと遺言が書けなくなってしまう可能性がある

遺言を書く為には、遺言作成者に「意思能力・判断能力」がある必要があります。

しかし、認知症になってしまうと「意思能力・判断能力」が無いとみなされてしまい、

遺言を書いても無効にされてしまう可能性があります。

②急病や不慮の事故で遺言を書くことがかなわなくなってしまう可能性がある

突然の急病や、交通事故などに巻き込まれ、亡くなってしまう場合があります。

その場合、「誰に財産を引き継ぐか」、「どのくらい財産を引き継ぐか」について、

明確に記載した遺言を書くことは一切できません。

ですので、早めの対策として遺言を書くことをおすすめいたします。

③死亡直前に作成した遺言は無効だ、と訴訟を起こされる可能性がある

亡くなる直前の時期に遺言を作成すると、遺言を作成するための「意思能力・判断能力」がない、

だからその遺言は無効だ、と主張されて訴訟を起こされるリスクがあります。

遺言書を書いた時の年齢が高いためにトラブルになってしまう、

ということを避けるためにも早めに遺言を書くことをおすすめしております。

年齢層別の遺言作成の具体的な理由

10代、20代
・死後の自分の希望を書く
30代、40代
・死後の自分の希望を書く
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
50代
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
60代
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
・特定の子どもに遺産を渡したい
70代
・特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
・特定の子どもに遺産を渡したい。
・子のない夫婦。特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
・相続人である姉妹に遺産を渡したくない。
・先妻との子がいるので、後妻とその子どもに相続させたい。
・子のない夫婦。配偶者に遺産を渡したい。
80代
・面倒を見てくれている親族に遺産を渡したい。
・特定の子どもに遺産を渡したい。
・子ではなく孫に財産を引き継がせたい。
・特定の甥・姪に遺産を渡したい。
・世話になった姪に遺産を渡したい。
・子のない夫婦。特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
・一部の遺産を特定の子どもに渡したい。
90代
遺産分割で面倒になる子がいる。
・重病を煩った際に前夫との子がいることが明らかになった。

上記のように様々な理由はありますが配偶者に遺産を渡したい(子どもがいない場合)や特定の方に遺産を渡したいというような理由が多くあります。

遺言書はいつでも書けるわけじゃない!

遺言を書くタイミングというのは現役で働かれている方には無縁なことかもしれません。

しかしその考え方はもう古いのかもしれません。

タイミングというのは個人によるものかもしれませんが、人生の節目に合わせて作成するのが一般的です。

人生の節目とは具体的に、

・就職
・結婚
・家の購入
・出産
・退職
・配偶者をなくした時

なぜ上記のようなタイミングで遺言書を残すのかというと、

結婚や出産などのタイミング

「相続関係が大きく変わる」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。

・子供がいない場合は配偶者のみならずご両親やご兄弟も相続人となります。
・子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。

家の購入、退職

「財産が大きく変化する」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。

・不動産という大きな財産のためローンの有無、同居人などにも左右されます。

配偶者をなくした時

「相続関係が大きく変わる」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。

・配偶者がいる場合はあまりトラブルになりませんが、配偶者がいない場合、子供だけが相続人となるとトラブルになるというケースが多くあります。

様々な環境に応じて遺言書作成のタイミングを決めること。

円満な相続にするためにも元気なうちに遺言書の作成を一度考えてみてはいかがでしょうか。

急増する遺言書の作成の件数

遺言書を作成する件数が現在かなり増えてきています。

具体的な件数は

暦年

遺言公正証書作成件数

平成22年

81,984件

平成23年

78,754件

平成24年

88,156件

平成25年

96,020件

平成26年

104,490件

平成27年

110,778件

平成28年

105,350件

平成29年

110,191件

平成30年

110,471件

令和元年

113,137件

※出典:日本公証人連合会

平成22年と令和元年を比較すると約1.4倍と上昇しています。

これらの数字から今後も遺言書作成の件数が増加していくと考えられています。

遺言書作成件数の増加の背景としては、遺産相続をめぐる争い争族があると言われています。

ではなぜ争族が増加しているのか。

兄弟姉妹感の疎遠、長男相続への抵抗

子供たちが大人になり子供が生まれるとなると疎遠になるというケースも多くあります。
疎遠のため事情を知らないまま相続が発生すると今までの不平不満が募りもめるというケースがあります。
また長男相続ということに抵抗感を覚える人も少なくありません。
現代の流れとして兄弟平等を受け入れることが出来ないという人も少なからずいるため争族が発生します。

権利意識の高まり

年齢が若ければ若いほど、「自分」に重きを置きます。
家の存続のために「自分」を殺すという考えが希薄な今、企業のオーナーなどとは違い財産が大きい不動産などは分配が難しいため個人個人の主張が強くなります。
そのため争族が発生します。

いかがでしょうか。

実際遺言を作成した方が多いのは70代以下の方が多く、理由も様々です。

残されたご家族や親族がもめないように遺言を若いうちから作成することはとても重要となります。

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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