遺言書作成サポート
「生前に遺言を作っておけば良かった・・・」
当事務所は数多くの相続のご相談を受けてきた中で、生前に遺言があればここまで大変にならなかった…というケースを数多く見てきました。
遺言があれば揉めなかったのに….お客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
当事務所では数多くのご相談を受けてきた実績から、経験豊富な担当者が丁寧に解説いたします。
・「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
・「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」
などと考えている人もいます。
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言を生前に作成することで実現できること
遺言とは?
遺言のポイントを動画で解説
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。
さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、危急時を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいい?
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
当事務所の遺言作成サポート
「遺言内容にアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい」
「家族が揉めない遺言書を作ってほしい」
といった方にお勧めのサポートとなっております。
当事務所では遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
サポート費用
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
2,000万円未満 | 220,000円(税込) |
2,000万円を超え4,000万円以下 | 275,000円(税込) |
4,000万円を超え6,000万円以下 | 330,000円(税込) |
6,000万円を超え8,000万円以下 | 385,000円(税込) |
8,000万円を超え1億円以下 | 440,000円(税込) |
1億円以上 | 要お見積り |
遺言執行費用(税込価格)
遺産評価総額 | 遺産額の1.1% |
当事務所では相続の無料相談を実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続・生前対策の相談実績豊富な専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-600-719)です。お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。