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相続登記・相続手続きを自力で法務局で行う場合の注意点!【相続の専門家が解説】

不動産を所有している親や配偶者などの親族が亡くなった場合には、相続登記が必要となります。

一昔前まではこうした手続きに関しては、法律の専門家に任せるという方がほとんどでした、

しかし昨今では、法務局での手続きの体制が整えられたことやネットによる知識の習得の容易化により、法務局に赴き独力で相続登記やその他手続きをおこなうという方も増えてきています。

とはいえ、相続の専門家という立場からは「すべての相続手続きや相続登記を独力で行うのは難しい場合がある」と言わざるを得ません。

「相続登記を一般の方がやるのは不可能だ!やめておけ!」ということではございません。

ただ、相続発生時の親族間での関係性や、財産の量・質によっては独力での手続きが難しかったり、できたとしてもトラブルにつながってしまう可能性があるということです。

独力で行おうと考えている方でも、このページでどのようなデメリットやリスクがあるのかを確認してみることをおすすめします。

自力で相続手続き・相続登記を行う際の注意点!

具体的には主に以下のようなデメリット・リスクが考えられます。

ご自身の状況が以下のようなデメリットやリスクを引き起こす可能性がないかを確認してみましょう!

①戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。

相続人を確定するためには、まず被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。 

上記の文章からもわかるようにこの戸籍収集の作業は時間のかかるものになります。

特に戦時を経験していたり頻繁に引っ越しをしていたりする場合、被相続人の戸籍の収集は困難を極めます。

『戸籍収集は意外と大変です』はこちら>>

②相続人の確定が困難なことがある

想定していた相続人以外の相続人が出てきたために手続きが難航するというケースもございます。

 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。

また、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。

このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べておく必要があります。 

ここまで遡ることになると、戸籍が手書きの時代のものやそもそも管理体制が整っていないという理由から相続人の確定が困難になるという可能性があります。

非常に親族が多い場合や、隠し子等の可能性がある場合には注意が必要です。

③遺産分割協議の際に問題が生じることがある

相続登記や相続手続きを行う以前に遺産を分割するために遺産分割協議が必要になる場合があります。

その場合には必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

相続人の中に連絡先がわからない人がいる

 相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。

全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。

遺産分割協議に参加できない相続人がいる

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。

また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。

もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。

上記のような形で遺産分割協議に問題が生じる場合には相続手続きを進めることができなくなってしまうので注意が必要になります。

遺産分割協議について詳しくはこちら>>

④先代の相続登記がされていない

自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。

このような相続を数次相続と呼ぶのですが、この場合、先代の相続関係から調べ始めることになるため非常に多くの時間と労力が必要になります。

そうなってしまった際には必ず一度法律の専門家に相談しましょう。

⑤不動産に他人の権利が付いている

相続の対象となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。

せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。

このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。

そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。

⑥とにかく時間がかかる

法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとることができないでしょう。

なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。

更に相続の開始から考えると戸籍の収集にも膨大な時間を取られます。

戸籍収集、書類収集、法務局への申請、申請した書類の補正処理などを考えると、最低でも一週間程度は平日に時間を確保する必要があります。

郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。

 こうしたデメリットやリスクを把握できると、今度は「こうしたデメリットやリスクを避けるためにはどうすればいいのか?」というところに思い至るのではないでしょうか?

その一つの答えが「専門家に相談する、専門家の意見を聞く」というものです。

専門家の意見を聞くメリット

専門家に相談して意見を聞くことのメリットは主に二つあります。

一つは、相続に関する専門知識を持った者から、専門的なアドバイスをもらえることです。

一般の方が自力でネットから知識を得たり、法務局で相談をしたりするのには限界があります。

相続手続きというものは画一的に誰でも同じようにできるわけではなく、ケースバイケースの特別な対応が必要な場合がほとんどです。

そういった場合に備えて予め早いうちに専門家の意見を仰ぐことで正しい、無駄の少ない方法で相続手続きを遂行することができる可能性が上がります。

二つ目は、煩雑で面倒な手続きを専門家に丸投げできるという点です。

基本的に相続関連の手続きは委任状を用いることで第三者に委任することができます。

仕事が忙しかったり、子育てや介護で忙しい人にとって一週間の時間というのは簡単に用意のできる時間ではありません。

そうした方は相続手続きを相続の専門家である司法書士に丸投げすることができます。

自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出してしまったり、思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。 

大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続の専門家である司法書士に相談してみる、または代行を依頼してみるということを検討してみましょう!

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当事務所では、相続登記を自力で行おうとしている方からすべて司法書士に任せたいという方まで、相続の無料相談を行っております。

少し話を聞いてみる程度でも一切構いませんので、是非一度ご相談にお越しください。

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5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税 価格の0.648~0.324%

詳しい料金表についてはこちら>>

この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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