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空き家を相続するときの手続きとポイント

空き家の相続について以下のようなお悩みはありませんか?

空き家 注意点■空き家のままにしておいてもいいのか…
■空き家に相続手続きは必要なのか…
■遠方の空き家の管理に困っている…
■空き家を処分したいが他の相続人に反対されている…
■空き家を有効活用する方法が知りたい…
このように、空き家に関するお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
今回は、上記のような空き家に関するお悩みを解決させるべく、空き家を相続するときの手続きとポイントについて詳しく解説していこうと思います。

空き家を放置するデメリット

空き家を放置するメリットは、実はほとんどありません。一方で、空き家を放置するデメリットは以下のように多数あります。空き家はそのままにしておくべきではありません。
・近隣住民とのトラブル
・災害時の損害賠償発生のリスク
・固定資産税の問題
空き家は、放置されることで害獣や害虫が繁殖する恐れがあります。管理を怠っていれば、周囲の草木も生い茂り、近隣住民とのトラブルの引き金になる恐れがあります。
また、空き家の劣化などが理由となって災害時に瓦が飛んだり、ガラスが割れたりといった事態が起これば、通行人に怪我をさせてしまい損害賠償が発生するリスクもあります。
空き家はこれだけのリスクを背負っていながら、毎年のように固定資産税も負担しなければならないと、放置するデメリットは多大なものとなっています。

資産価値がある場合の対処方法

もし、空き家に資産価値がある場合は、将来住むという方法、売却や賃貸するという方法もあります。たとえば、空き家を適正に管理し、将来に向けて残しておくことで、住むところに困った場合の安心を得られます。将来への不安は少ないに越したことはありません。
また、資産価値のある空き家なら、売却して現金に換える方法もあります。他人に賃貸すれば家賃収入を得ることもできます。このように資産価値のある空き家であれば、有効活用することが十分可能です。ただし、売却や賃貸といった場合は、設備の修繕や管理についても配慮する必要があり、その際の費用負担は免れない点に注意が必要です。

資産価値がない場合の対象方法

もし、空き家に資産価値がない場合は、処分を検討するのが無難です。場合によっては、相続放棄という対象方法が適正な場合もあります。たとえば、空き家を隣の方に無償で譲ってしまう、自治体等に寄付してしまうなどで、処分費用を大きく抑えることができます。また、最初から相続放棄をしてしまえば、そもそも空き家自体を相続する必要がなくなります。
ただし、相続放棄する場合は、自身に相続があったことを知った日(被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に、家庭裁判所にて手続きを行わなければなりません。
また、空き家だけでなく、他の財産についても一切相続できなくなってしまう点に注意が必要です。空き家だけを相続放棄するという方法はありません。

空き家を相続するときの手続き

空き家を相続するときは、遺産分割協議と相続登記という手続きをしなければなりません。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、話し合いによって誰が空き家を相続するかを決めなければなりません。また、遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意がない限り成立することはありません。不必要な空き家がある場合、遺産分割協議が難航する可能性が高いです。話し合いが進まない場合、家庭裁判所の調停や審判といった手続きの利用を検討しましょう。

相続登記

空き家を相続する人が決まったら、次は法務局にて相続登記を行い、土地や建物の名義人を変更しなければなりません。相続登記の際は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図、相続登記申請書など、必要・作成書類が多岐に及びます。個人で行うには少し難しい手続きなので注意が必要です。
なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。全員が必ず相続登記を行わなければならなくなるため、空き家を相続する際は注意しましょう。

空き家の相続を専門家に依頼するメリット

もし、空き家の相続でお困りであれば、専門家に依頼するという方法もあります。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
・相続人同士で争いの起こらない相続方法を提案してもらえる
・空き家の現況を踏まえた相続手続きの提案をしてもらえる
・相続手続きに必要な書類の作成・取得を任せられる
・法的な知識を確実に把握して相続手続きに臨める
こうした多大なメリットがある中、ただ1つのデメリットは、専門家への費用負担が避けられないという点です。とはいえ、専門家への費用を相続財産の中から清算できるのであれば、実質負担を0円とすることも可能です。相続人全員で専門家に依頼しても良いですし、まずはご自身のサポート役として、専門家に相談するのも良いでしょう。

まとめ

空き家というのは放置しておくべきではありません。放置しておくことで起こる多大なデメリットを考慮すると、適正管理がどうしても求められます。もし、空き家に資産価値があれば、将来的に住むことを想定した管理、売却や賃貸といった対処方法があります。
一方で、空き家に資産価値がないのであれば、処分を検討するのが無難です。空き家を処分する際は、遺産分割協議や相続登記といった手続きが必須となります。しかし、いずれのも手続きも空き家という問題を抱えている以上、スムーズに進まない可能性が高いです。そこで、もし空き家に関するお悩みを抱えているのであれば、専門家への相談を検討してみましょう。専門家に相談することで、今後の指針について的確なアドバイスがもらえます。

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この記事を担当した代表司法書士

多摩相続遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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