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【相続の専門家が解説】法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタート

「法定相続情報証明制度」とは
被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明するための制度です。 

法務局に法定相続情報一覧図(法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図)の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。

この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人の負担が大きく軽減されます。

※ 相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

法定相続情報証明を利用した相続手続き

法定相続情報証明を利用することで相続手続きがスムーズに進めることが可能です。

 法定相続情報証明制度が利用できるケース

①不動産の相続登記
②株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告

金融機関によっては法定相続情報証明制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の戸籍謄本等一式の提出をもって相続人を証明する必要があります。

法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで

法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで詳しくはこちら>> 

STEP1】申出に必要な書類を収集

市役所などで法定相続情報一覧図の保管の申し出のための書類を収集します。

必ず用意する必要がある書類

・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続したもの)

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本

・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

 STEP2】法定相続情報一覧図の作成

被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。

被相続人については、「最後の住所」、「最後の本籍」、「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。(「住所」は任意記載事項です)

法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。

STEP3】申出書の記入・登記所へ申出

申出書を記入し、登記所へ申出を行います。

登記所は次のいずれかを管轄する登記所を選択することができます。

・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

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相続登記サポート

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 
相続関係説明図(家系図)作成 ×
残高証明書取得(預貯金・株式) × ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通) ×
相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6 × ×
パック特別料金 37,400円~ 88,00円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。

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200万円以下 15万円+消費税 100万円
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税 価格の1.08~0.864%
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税 価格の0.648~0.324%

詳しい料金表についてはこちら>>

この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室

代表司法書士

近藤 誠

保有資格

司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士

専門分野

遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策

経歴

司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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