相続した土地の国庫帰属制度とは?不要な山林や田畑を相続した方は必見
令和5年4月27日から新たな制度である、「相続した土地の国庫帰属制度」が始まります。
本コラムでは、相続した土地の国庫帰属制度について詳しく解説し、不要な山林や田畑を相続した方が、利用すべき制度なのかどうか、具体的なケースを交えて解説します。
相続した土地の国庫帰属制度とは?
相続した土地の国庫帰属制度とは、相続した土地を手放し、国(国庫)に帰属させられる制度です。不要な山林や田畑を相続してしまい、処分に困っている方にとっては積極的に利用したい制度です。土地というのは、売却するためにはいくつものステップを踏まねばなりません。たとえば、相続して不要な山林や田畑を売却しようと思えば、まずは不動産会社等に査定をお願いして媒介契約を結びます。その後、売却活動を経て買主が決まれば、次は売買契約を結び、決済引き渡しと進んでいきます。一方で、相続した土地の国庫帰属制度を利用すれば、ワンステップで土地を手放し、国庫に帰属させることができます。
ただし、相続した土地であれば、どういった土地であっても国庫帰属制度を利用できるわけではありません。利用には一定の要件が定められている他、費用もかかってしまう点には注意が必要です。相続した土地の国庫帰属制度については、制度開始に合わせて法務省のホームページにて情報が随時更新されているのでご参考ください。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
なぜ国庫帰属制度が始まるのか?
では、なぜ国庫帰属制度が始まることになったのでしょうか?
現在、少子高齢化によって相続開始そのものが遅くなる傾向にあります。高齢者が山林や田畑といった不要な土地を相続しても、利用価値がまるでありません。また、景気不安定による収入不足によって、不要な土地を整備する資金が不足し、放置してしまう方が増加傾向にあります。土地が放置されてしまうと、草木が生い茂るばかりか、土地上に建物があれば老朽化した建物が破損し、地域住民に迷惑をかけることもあります。さらには、管理の行き届いていない土地が、度重なる相続によって所有者が不明になるケースが続出しています。
国としては、所有者不明土地が増加することを懸念しており、国庫帰属制度を実施する方針を固めました。なお、国庫帰属制度に合わせるように、令和6年4月からは相続登記申請が義務化されることが決まっています。こちらも、所有者不明土地を増やさないために実施される制度の1つです。このように昨今の社会情勢に合わせる形で、相続した土地の国庫帰属、相続登記申請の義務化といった制度が開始されることになりました。
どういった土地だと国庫帰属制度の利用ができないのか?
上述した通り、相続した土地であればどういった土地でも国庫帰属制度が利用できるわけではありません。具体的には、以下のような土地は国庫帰属制度の利用ができません。
却下要件(申請自体認められない土地)
①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路、その他の他者による使用が予定される土地(墓地・境内地など)
④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
https://www.moj.go.jp/content/001382361.pdf の3より引用
不承認要件(審査によって却下される可能性がある土地)
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
⑤通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
https://www.moj.go.jp/content/001382361.pdf の3より引用
国庫帰属制度を利用するのに費用はかかる?
国庫帰属制度を利用するには、原則として20万円の負担金を納めなければなりません。
20万円の内訳というのは、特に詳細が公開されているわけではありませんが、国庫帰属後の管理費用の10年分として、申請人が負担するものとされています。土地の状況によっては、管理費用の10年分だったとしても20万円もかからない可能性は十分にあります。しかし、20万円以下になることはない点に注意です。また、20万円というのはあくまでも原則の負担金であるため、事情次第では20万円以上の負担金が求められることもあります。
費用負担は避けられない点を考慮し、国庫帰属制度の利用を検討するのが良いでしょう。
また、以下のとおり土地の地目によっても、負担金が増える仕組みになっています。
①宅地
面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注1)の宅地については、面積に応じ算定(注2)
②田、畑
面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注1) 、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定(注2)
③森林
面積に応じ算定(注2)
④その他
面積にかかわらず、20万円
注1:都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。
注2:面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなる。
https://www.moj.go.jp/content/001382361.pdf の4より引用
具体的に国庫帰属制度の利用が想定されるケース
相続人が全員県外に住んでおり、田舎の山林や田畑のみ相続したケース
ケース①田舎の親の土地を相続したものの都心に住む子どもが処分に困っている
田舎に住んでいる両親が亡くなり、相続が発生した。両親は年金生活だったこともあり、財産と呼べるものはほとんど残されておらず、田舎の山林や田畑のみが相続財産となっている。しかし、相続人である子ども達は全員都心に住んでいるため、誰も相続したいとは思っていない。誰かが代表して土地を相続する話も出たが、利用価値のない土地を相続したいものはおらず、貧乏くじの押し付け合いとばかりに、兄弟姉妹の関係に溝ができかけている。
こういったケースの場合、国庫帰属制度の利用が想定されます。
国庫帰属制度を利用することで、不要な田舎の山林や田畑を手放すことができます。土地を管理する必要も、売却手続きに手間をかける必要もありません。相続人全員が国庫帰属に賛成しているのであれば、費用負担も分割し、積極的に利用したい制度です。
預貯金や自宅は相続し、不要な山林、田畑は相続したくないケース
ケース②必要な財産だけ相続して不要な山林や田畑は相続したくない子ども達
父親が亡くなったため、相続人である子ども達は遺産分割協議を行った。預貯金や自宅といった遺産については誰が相続するかは決まったものの、不要な山林や田畑については誰も相続したくないため、遺産分割協議が滞ってしまっている。相続放棄という手続きがあることは調べたが、そうすると預貯金や自宅まで相続できなくなってしまうため困っている。
こういったケースの場合、国庫帰属制度の利用が想定されます。
不要な山林や田畑があるからといって、相続放棄をしてしまえば預貯金や自宅といった、有用な財産まで相続できないことになってしまいます。もし、相続財産の中で取捨選択をし、不要な土地のみを手放したいのであれば、国庫帰属制度を利用しましょう。
まとめ
相続した土地の国庫帰属制度は、令和5年4月27日からはじまっています。
もし、不要な山林や田畑を相続して困っているという方は、積極的に利用したい制度です。
ただし、ご自身が相続した土地が制度を利用できるかについては、一定要件を満たす必要があります。相続したからといって、すべての土地が国庫帰属制度を利用できるわけではありません。まずは、ご自身の土地が要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
国庫帰属制度の利用要件については、法務省のホームページに記載がありますし、お近くの法務局で相談することも可能です。とはいえ、手続きのサポートまでを手厚く行ってくれるわけではないため、相続した土地の国庫帰属制度の利用を検討しているという方は、司法書士や弁護士といった専門家に相談することを推奨します。
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この記事を担当した代表司法書士
アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
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司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
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遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
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司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。